情報公開

非公開情報詳細基準
  • 第1号
    法令上の秘密・非公開情報

    他の法律または法律に基づく命令(国会規則、大法院規則、憲法裁判所規則、中央選挙管理委員会規則、大統領令及び条例に限る)により秘密または非公開事項として規定された情報。

  • 第2号
    安全保障・国防・統一・外交関連情報

    国家安全保障、国防、統一、外交関係に関する事項で、公開される場合に国家の重大な利益を著しく損なう恐れがあると認められる情報。

  • 第3号
    国民の生命・身体・財産保護に関わる情報

    公開される場合に国民の生命、身体、財産の保護に著しい支障を来す恐れがあると認められる情報。

  • 第4号
    裁判・捜査等に関連する情報

    進行中の裁判に関連する情報や、犯罪の予防、捜査、公訴の提起および維持、刑の執行、矯正、保安処分に関する事項で、公開される場合に職務遂行を著しく困難にするか、被告人の公正な裁判を受ける権利を侵害する恐れがあると認められる情報。

  • 第5号
    監査・監督・契約・意思決定関連情報

    監査、監督、検査、試験、規制、入札契約、技術開発、人事管理に関する事項や意思決定または内部検討中の事項で、公開される場合に業務の公正な遂行や研究・開発に著しい支障を来す恐れがある情報。 ただし、意思決定または内部検討中の情報を非公開とする場合、意思決定の進行段階や終了予定日を通知し、終了後は情報公開法第10条に基づき請求者に通知する必要があります。

  • 第6号
    氏名・住民登録番号などの個人情報

    情報に含まれる氏名、住民登録番号など「個人情報保護法」第2条第1号に該当する個人情報で、公開される場合に私生活の秘密または自由を侵害する恐れがあると認められる情報。ただし、以下の場合は除外します:

    • - 法令に基づき閲覧が認められる情報。
    • - 公共機関が公表を目的として作成または取得した情報で、私生活の秘密や自由を不当に侵害しない情報。
    • - 公共機関が作成または取得した情報で、公益または個人の権利救済のために公開が必要と認められる情報。
    • - 職務を遂行した公務員の氏名・職位。
    • - 公益のために公開が必要で、法令に基づき国家または地方自治体が業務を委託または委嘱した個人の氏名・職業。
  • 第7号
    法人の経営・営業秘密に関する情報

    法人、団体、または個人の経営上・営業上の秘密に関する事項で、公開される場合に正当な利益を著しく損なう恐れがあると認められる情報。ただし、以下の情報は除外します:

    • - 事業活動に伴う危害から人命、身体、健康を守るために公開が必要とされる情報。
    • - 違法・不当な事業活動から国民の財産または生活を守るために公開が必要とされる情報。
  • 第8号
    不動産投機・買い占めなどに関連する情報

    公開される場合に、不動産投機、買い占めなどで特定の個人に利益または不利益を与える恐れがある情報。

国立仁川海洋博物館 非公開対象情報 詳細基準

本非公開対象情報の詳細基準は、情報公開法第9条第1項各号に該当する事項として、当館が保有する情報の公開可否を適切に判断するために策定されたガイドラインです。

  • 解釈によって適用が異なる場合があり、その他の非公開情報が存在する可能性があることをご了承ください。
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